「法律」と「法令」って具体的になにがどう違うのかを詳しく解説します

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法律と法令って聞くけど具体的に何が違うの??

 

今回はこんな疑問を解決します。

 

 

 

なんとか法、なんとか規則、なんとか条例といったように、全部一緒に見えてしまいますが、法律は言語に厳しいため明確に違いがあります。

 

今回は、「法律」「法令」「条例」「規則」「命令」の意味や違いについて詳しく解説していきます。

 

 

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法令とは

国立国会図書館の解説情報によると、『憲法、条約、法律、政令、府省令、告示、規則、庁令、訓令、通達などの種類があり、一般的には、法律および行政機関の命令を合わせて「法令」と呼称されることが多い』とのことです。

 

 

 

簡単にいえば、法律は「国会に法案が提出され、議決を経て法律として六法に書き記されること」です。

一方法令とは、政令や省令などを含めたすべての法律関係を総称した呼び名のことです。

 

 

もう少し嚙み砕いて説明すると下記の通りです。

 

学校といえば、小学校も中学校も高校も大学もありますよね。

小学校といえば小学校だけです。

 

法令といえば、法律もあれば政省令や条例・規則などすべて含まれています。

つまり、学校と同じです。

法律は、○○法といったようにそれだけです。

 

 

各言葉の意味

法令(ほうれい) 「法律」「命令」条例や規則も含むことです。
法律(ほうりつ) 民法・刑法・会社法などが代表的。2021年現在で、およそ1900件あります。
規則(きそく) 会社の就業規則などのことです。
条例(じょうれい) 「地方公共団体が、その議会の議決によって制定する自治立法」です。暴力団排除条例など。
条約(じょうやく) 「国家間で結ばれる文書上の合意」のことです。

 

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